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  • 2022.08.12 夏季休暇のお知らせ
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成年後見

認知症などの理由で判断能力が不十分になった方は、ご自身の財産の管理や施設に入所するための契約などが難しい場合があります。このような場合は、家庭裁判所に申し立てることで、ご本人に代わって財産管理などを行う成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)を選任してもらうことができます。

高齢のご両親と離れて暮らす方々も多く、ご両親に認知症などの症状が出てくると様々な問題に直面します。そのような場合はぜひ一度弁護士にご相談ください。

成年後見制度の概要

成年後見 保佐 補助
対象となる方(本人) 判断能力が
全くない方
判断能力が著しく
不十分な方
判断能力が
不十分な方
申立てができる方 本人、配偶者、四親等内の親族など
  • 成年後見人等は家庭裁判所が選任します。申立ての際に親族等の候補者を挙げることはできますが、候補者が必ず選任されるとは限りません。本人が必要とする支援の内容などによっては、弁護士等の専門職が選ばれることもあります。
  • 家庭裁判所から選任された成年後見人等は、本人の意思を尊重し、その心身の状態や生活の状況に配慮しながら、本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結んだりすることによって、本人を援助します。

※ このほかに、将来自分の判断能力が不十分になった際に援助してもらう後見人を前もって指定しておく「任意後見制度」もあります。

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