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遺言書作成

Photo_0037ご自身の財産を大切な人のために残したい、誰でも一度は考えることだと思います。そのような場合はぜひ遺言書を作成しておくことをお勧めします。

遺言書を残しておくことで、相続人間の遺産をめぐる紛争を予防することにもつながります。

遺言書は形式的な要件も多く、きちんと書いたつもりでも効力が認められない場合も少なくありません。

遺言書の作成をご検討されている方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

遺言書の基礎知識

遺言書の種類

一般的に多く利用される遺言としては自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言

全文、日付及び氏名を自書し、印を押すことによって作成する遺言書です。手軽に作成することができますが、家庭裁判所の検認が必要になります。

※ 検認とは…
相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

公正証書遺言

証人二人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記することにより作成します。遺言者及び証人は、公証人の筆記が正確なことを確認した後に、署名、押印します。原本は公証役場に保管されますので、紛失や偽造のおそれを回避できます。家庭裁判所の検認も必要ありません。

共同遺言の禁止

「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない」と法律で定められています。したがって、例えばご夫婦で一通の遺言書を作成した場合は無効となってしまいますので注意が必要です。

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